![]() |
◆トップページ ◆メール |
|||||||
| 釣 り | 歴 史 | そ の 他 | |
| ◆歴史と法律−その共通点− | ◆大和政権と神社 1.はじめに 2.宗像神社と北九州王朝 |
3.宇佐神社 4.応神の上陸地 @/A 5.伊勢神宮 |
|||
| 歴史と法律−その共通点− |
| 2003/10/17 |
| 歴史学は、過去の事実を解明する学問である。法律は、学問としてのそれは、法理や法文の解釈が主たるもので、事実解明(認定)はしない。ところが、実務の世界では事実の解明(事実認定)は極めて重要な課題であり、出発点であり、これなくして法の適用・解釈ははじまらない。 その点で、法律実務の世界と歴史学は共通するものがある。 どちらも、過去の事実を証拠によって認定する。歴史学では100年或いは1000年前の過去の事実であるが、法律が適用されるのは、せいぜい10年前かそこらの事実である。 その点は異なるが、それは両者の目的が異なるからである。 或る事実を認定しようとするとき、証拠(歴史学でいうと文献や遺物等)が乏しいと、これを推論で埋めることになることも、歴史と法律(実務)の共通点である。 但し、刑法は人に刑罰を科す為の事実認定であり、民事法は人の社会、経済的命運にもかかわる事実認定であるから、法の世界は推論は極力排斥される。 ところで、私が歴史に興味を持ったのは、歴史と法律(実務)に共通点があるからではない。 法律を勉強しなければと思い、法学概論を読むと、やたら西洋の偉い人や著作のことが出てきて、分けわからなくなった。 また、我国の近代法はドイツ、フランス法を受容したともいう。 これは、日本の法律を学ぶ前に、ヨーロッパの歴史を、少なくとも、ルネッサンス時期から産業革命ころまでの文化や社会・経済の流れを大ざっぱに把握しなければならないと思った。 それで、神田の古本屋に行き、ヨーロッパの○○史という本で、安いものをダンボール一っぱい位買った。中には「ギリシャ・ローマ神話」というぶ厚いものも、安かったので買ったが、ほとんど読んでいない。 これを、夏休みの2ヶ月でザァーと読んで大筋を掴もうと思ったが、夏は遊んでしまい、その年の終わりまでかかった。 そのときに、歴史というものの面白さを体験した。 第二期は、面白くない法律を勉強して、弁護士になったころである。 対象としては、日本古代史、特に、時期としては古墳時代。 古代史にはロマンがあると言われる。 法律特に実務の世界には夢も希望もないような気がするので、そんなロマンを求めたのかも知れない。 とにかく、今度は、ダンボール三はい位読んだような気がする。 また、飛鳥には三度、韓国には二度、中国東北地方(高句麗の本拠地)に一度行った。その他の遺跡も機会があるごとに行って見た。神社を見に、対馬に行ったこともある。 こんな風に言うと、地道に読書し、現場にも行く民間学者的と思われるかもしれないが、そうではなく、思いついたときにバーッと読み、発作的に行動するだけであって、他の趣味と同様のパターンなのである。 上述した、歴史学と法律(実務)に共通点があると気がついたのは、そんなことを繰り返して、20年以上経ったころであり、つい最近である。 事実認定の手法は仕事柄慣れているから、証拠の乏しい古墳時代のうち、大和朝廷成立前夜のころを、推理すなわち空想することは楽しい作業である。 (私が、これから古代史について書くものは、乏しい資料を根拠とする一つの空想だと思って戴きたい。) |
copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.