【割賦販売とローン会社との関係?】
昨今の訪問販売や、通信販売は全部と言っていいほどローン提携販売となっています。この法律関係は次の図のようになります。

そこで、商品に欠陥があったり、甚だしいときは商品を受領していなくても、消費者はローン会社からローンの支払いを求められます。昭和59年の割賦販売法の改正前は、消費者が商品の引渡を受けてなくてもローンの支払いをしなければならなかったのです。
当方は、そのような結果が正義公平に反すると考え、訴訟を提起して高等裁判所まで争いましたが敗訴したという経験があります。通産省にも是正を申し出ましたが、業者に行政指導はしているが法の改正がない限り何もできないと言うことでした。
【やっとなされた法改正!】
その後、法改正によって消費者は販売店に対する抗弁権(商品が届いていないから代金を払わないと主張する権利など)をローン会社にも対抗(主張)しうることとなり、この問題は是正されたと言えます。すなわち、消費者は売買契約を解除し、その結果ローンの支払いを拒否できます。契約解除までの事由がない場合、商品の傷により減額されたとき、あるいは修理に費用を要したときなども、その分ローンの支払いを拒否しうるということです。
【それでも残った問題点】
但し、既に支払い済みの割賦金の返還は求められないと言う判決例があります。しかし、これはにわかに納得しがたい結論だと考えます。
販売業者とローン業者は相互の利益のため、業務提携して利潤を揚げているのであって、法律関係は全図のように別個に存在するが、消費者にとって販売店とローン会社は一体と考えるべきです。第一、消費者が自らローン会社に行って契約をしたのではなく、販売店にローン契約書が備えてあるわけで、ローン契約に関する説明や契約書の調印など販売店によってなされているのが現状です。
その点において、販売店はローン会社の代理店として行為しているのですから、抗弁権の対抗という法的概念の解釈に終始するのみではなく、社会の実態を重視した妥当な解釈をするか、さらに法を改正すべきでしょう。
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