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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.個人の債務整理
2.法人の債務整理
3.長期分割返済(和解)
4.個人破産
5.個人民事再生
6.消費者保護に関する法律
7.訪問販売に関するトラブル
8.割賦販売の問題点


【もっとも一般的で多いトラブル!!】
訪問販売員の強引な売り込みに、誰しも一度や二度は苦い経験を持っていると思われます。
訪問販売とは、事業者の営業所以外の場所で行うものをいいますから、会場における販売、路上での販売などもこの法律が適用されます。

問題となる多くのトラブルは、営業マンの強引な販売、言葉巧みな勧誘等により、買ってしまうケースが多いようです。(最近は、ほとんどローン提携販売なので、とりあえず現金がなくても契約できてしまうのも原因でしょう)一般的に見て、訪問販売にかかる商品は品質の割には価格が非常に高いということが言えます。それは、営業マンが歩合給であることが一因であり、それが強引な販売に通じているわけです。



【クーリングオフを活用しましょう!】
いずれにせよ、契約した後で後悔したなら、すぐに契約解除の通知をすべきです。
(クーリングオフ。普通の訪問販売では契約日から8日間以内は理由無しで契約を解除できる制度です)これに対し、事業者側は消費者に対し解除の撤回を求め、圧迫したり困惑させるような行為をすると罰せられるということも頭に入れておくべきでしょう。

ローン契約していた場合であっても、クーリングオフした場合はローンの支払いをする必要はありません。

商品を使用又は一部消費した場合に、クーリングオフは認められるかという問題があります。そのような商品は政令で指定されており、事業者は当該商品がその種の商品である旨書面(契約書など)に赤い字で記載しなければならないことになっています。その記載がない場合、
クーリングオフは可能です。


【クーリングオフによらない契約の解消】
営業マンが商品等について虚偽の説明をし、消費者がこれを信じて契約した場合は、
民法上の詐欺による契約の取消ができます。また、訪問販売業者は契約を必ず書面でしなければいけないこととされているので、契約は口頭で行い、商品だけを置いていったような場合は、契約そのものが不成立と考えられます。

また、よくあるケースでは独り住まいのお年寄りに繰り返し訪問販売をし、びっくりするほどの額が支払われているということがあります。そのようなケースでは大体において、そのお年寄りは正常な判断が困難な状態と思われます。
その場合はお年寄りの意思表示(契約行為)は無効ですから、契約はなかったこととなり、代金の返還を求めることが出来ます。



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