@消費者保護基本法
A消費者契約法(平成13年4月1日施行)
B訪問販売等に関する法律
C製造物責任法(平成7年7月1日施行)
D割賦販売法
E不正競争防止法
F独占禁止法
これらの法律の目的について簡単に説明し、次に日常しばしば起きるトラブルについて説明します。
@消費者保護基本法
国民の消費生活の安定と向上を目的とし、そのため国や地方公共団体(都道府県・市町村)は政策や、必要によっては法律等を作り努力する基本的姿勢を持つ事などが規定されています。(全21ヶ条)
A消費者契約法
事業者と消費者(個人)間の契約につき、消費者と事業者は知識や交渉力などについて同一とは言えません。そこでこの法律では、契約締結後6ヶ月間は一定の事由あるときは契約の取消が出来ることとし、事業者の損害賠償義務を免除する条項や、その他消費者の利益を一方的に害する条項を無効とすることなどが定められています。また、不動産売買契約には必ずと言っていいほど規定されている「違約金」の支払条項などについても(売買代金の20%程度のものが多い)通常考えられる損害額を超える部分は認められないことなどが規定されています。(全12ヶ条)
B訪問販売法
この法律は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務取引に関し、消費者の保護のため、事業者の販売方法等を規制し、罰則を設けています。訪問販売関連の消費者被害が最も多いので後に詳しく説明します。
C製造物責任法
この種の法律は、アメリカには随分前からあったのですが、日本で制定されたのは平成6年7月1日で、施行は1年後の平成7年7月1日です。そこに、製造業者(企業)団の政治的圧力があったと思えます。我国でも20年くらい前に欠陥車問題が騒がれたことがありましたが、この頃はこの法律はなかったのです。
この法律は物品の製造上の欠陥によって消費者の生命身体又は財産に損害を与えた場合、製造者が消費者に損害賠償義務を負うことを定めたものです。当然のことと思われますが、あえて法律を制定したのは、消費者とメーカーは直接的契約関係がない(販売店との売買契約しかない)ということが大きな理由です。その場合、消費者は契約に基づく損害賠償をメーカーに請求できません。その他の理由、すなわち、製造業者の社会的責任を考慮して、消費者がメーカーに直接損害賠償を請求できるようにしたのがこの法律なのです。
D割賦販売法
消費者が商品の代金を販売店に割賦で支払ったり、ローン業者から金銭を借り入れて代金はローン業者から販売店に支払われ、消費者はローン業者に割賦で返済する方法は日常生活上しばしば体験することですが、そういった取引の公正を図り消費者の利益を保護することがこの法律の目的です。その中で「ローン提携販売」がトラブルが多いので、後述します。
E不正競争防止法
この法律は事業者間の不正競争を規制するものですが、不正競争の結果被害を被るのは消費者ですから、消費者保護に関係する法律といえます。いわゆる「ブランド」はほとんど商法登録されていますが、未だ登録されていないが消費者の間で知られているものもあり、これをまねたブランドを付した商品を製造販売されると消費者に不利益を与えます。そこで、この法律はそのような行為を禁止しているのです。その他、商品に関する不正又は不当表示も禁止しています。
この法律は、万国工業所有権条約に加盟した結果、工業所有権のうち特に商標(ブランド)サービスマークにつき商標法では保護できないものや、原産地の表示(例えばシャンパンはもともと原産地)が確たるブランドとなっているものの保護のため制定された法律です。
関連法として別に「不当景品及び不当表示防止法」という法律があります。これは、不当な表示や不当な景品を付けることによって消費者をまどわして商品を販売してはならないというものです。
F独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律)
この法律も事業者に対する規制法ですが、結果的に消費者の利害に関係します。例えば、この法律は、商品メーカーは販売店に対し、卸・小売価格を指定してはならないと規定しています。(価格は自由競争に任せるべき)ですから、定価ではなく「メーカー希望標準価格」などと曖昧な表示がされている電気製品などがある次第です。また、価格協定(闇カルテル)の禁止という規定もあり、事業者の利益追求のためのフェアーでない行為を禁止しています。
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