Aという月収25万円のサラリーマンの方がいて、その人はクレジット・サラ金(銀行系業者を含む)等の借入債務が合計で300万円あり、月々の返済額の合計金が15万円になっている場合。
生活費としてつきに最低15万円は必要だとすると、月々5万円のマイナスとなります。このマイナスを新たな借入で埋め合わせると、債務額はその分増えて、返済額も増えて、マイナス分は益々多くなっていきます。当然、これを繰り返していけば、どんどん泥沼に落ち込んで行くことになります。
したがって、マイナス分が生じた時点で、新たな借入を増やすことを止めて、債務整理の方向に転ずるべきです。
弁護士(法律事務所)に債務整理を依頼した場合のメリット
@.委任した後は、債権者(金融業者)は直接債務者に請求又は連絡をしてはいけないことになっており、債権者はそのとおりにする。
A.後述のとおり、利息制限法による金利を超過して支払った部分を元金の弁済に充てることで残債務の減額を請求できる場合があり、また将来発生する利息のカットも請求できる。
B.自分の収入の範囲で債務を完全に返済することが可能となる。
C.弁護士に支払う報酬額は金利分の数割にしかならないし、これも分割払いでよい。
具体的な整理の仕方
【債務整理が可能かどうかを判断!】
依頼者の債務総額、その種類、それまでの返済状況、収入、生活費などから金利無しであれば、長期分割返済が可能かどうかを判断します。長期分割返済が可能な場合、弁護士はその旨相談者(依頼者)に説明をします。その人が納得して債務整理を委任されたら、弁護士は委任を受けたことの通知を各債権者になし、合わせて残債権の詳細(借り入れ金額、その時期、金利の率、返済の状況 etc.)を問い合わせます。すると、各債権者は債権の明細書を弁護士に郵送又はファックスしてくれます。
【返済額は減額・返済中の利息も無し!】
これがそろった段階で、債務額が一応確定します。一応というのは、3年も5年も前に借り入れて、弁護士に委任するまではきちんと返済していた債権者に対しては利息制限法による金利を超えて支払った分について元金に充当すべきことを請求できる場合があるからです。そうなると、返済総額は少なくなり、完済時期が早くなることになります。また、返済中は金利を取られません。
【和解の成立】
次に各債権者の債権額に応じて、返済資金を割り当て、和解案として業者に提示します。(郵便・FAX・電話)これに対し、すんなり応じてくれる業者と、多少の条件を付けてくる業者がありますが、いずれにしろ交渉の末、和解契約を書面で締結します。
【弁護士の報酬は?】
弁護士報酬は、着手金(事件着手時)と報酬金(事件終了時)に一括払いが原則ですが、その支払いが困難な人がほとんどですので、当法律事務所では分割払いを受け付けています。後記破産申立の場合も同様です。
【さあ返済です。がんばりましょう!】
和解成立した業者には和解の金額を毎月送金することになります。(当事務所は、依頼者からの入金、業者との和解額、その送金、弁護士費用等の入出金を全てコンピューターで一括管理しています)送金には費用がかかりますので、振込管理費として1件につき1,000円を依頼者に負担していただきます。全債権者と和解が成立したとき、その和解の内容等を依頼者に文書で報告します(これにより依頼者は全ての債務弁済がいつ終了するのか分かります)。
【完済できました!!】
すべて終了したときは、最初から最後までの収支計算書を送付し、もし、余ったお金があれば返還し、少々足らない場合(弁護士報酬や費用分がほとんど)はその分請求させていただきます。いずれにせよ、弁護士は依頼者の利益のを守るために依頼者のお金を預かって問題を処理しているのですから、それがどのようになっているかを中間報告をし、又、最終報告をする義務があるのです。
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