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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.個人の債務整理
2.法人の債務整理
3.長期分割返済(和解)
4.個人破産
5.個人民事再生
6.消費者保護に関する法律
7.訪問販売に関するトラブル
8.割賦販売の問題点


【法的整理−和議・民事再生・会社更生法による債権】
これらの法的整理は裁判所の関与のもとに管財人が整理・再建を行うので、全債権者の同意がなくとも、一定割合の債権者の同意があれば可能な方法です。
(裁判所へ予納金、主として管財人・整理委員への報酬が必要)通常の支払いが出来なくなった事業者(会社など)はこれらの手続をとることがあります。


【破産(債務者本人又は債権者の申立)】
資産と負債との関係上、任意整理も法的整理も不可能な場合に行われる最終的整理方法です。裁判所の破産宣告により同時に破産管財人(弁護士)が選任されます。管財人は破産会社の債権を回収し、又は資産を換価するなどして、これを債権者に平等に配当することになります。
(裁判所へ予納金、主として管財人の報酬が必要)


【任意整理】
この方法は、基本的には個人の任意整理と同じですが、法人の任意整理は弁護士が債務者(法人)の代理人となって
債権者会議を開催すなどして整理・再建案を提案し、全債権者の同意を得なければなりません。ただ、法的整理には時間とお金がかかるため、任意整理によっても結果(債権者の債権回収)的に法的整理と変わらないか、逆に回収率が良いことがある(管財人の費用等が不要)ので、中小企業ではしばしば採用されます。



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