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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.個人の債務整理
2.法人の債務整理
3.長期分割返済(和解)
4.個人破産
5.個人民事再生
6.消費者保護に関する法律
7.訪問販売に関するトラブル
8.割賦販売の問題点


個人の場合は
  @長期分割返済(和解)
  A自己破産→免責

の2種類が従来の主な手続です。

*しかし、平成13年4月1日から民事再生法の特則が施行され、債務者にとって大変メリットのある法制度ができました。


1.【長期分割返済】の方法は、自己の収入と債務の額との関係で、約束通りの返済ができない状態の場合に、金利をカットし、分割の回数を増やせば(長期にすれば)完済できる見込みがあるときに採用する方法です。

2.【自己破産】の方法は、収入に比し債務の額が過大で到底@の方法では無理と判断されるときに採る方法  です。裁判所に自己破産の申立をし、破産宣告を得て、免責の申立をし、免責の決定を得て破産宣告時における全ての債務(但し、税金等例外あり)の
支払い免除を受けるものです。
このほかに民事調停による方法もありますが、通常法律事務所ではこの方法は採りません。何故かというと調停による整理は前述した@長期分割返済と同一の結果となりますし、調停申し立ては全ての債権者を相手方としますが、事件は別々となり、調停期日も別々に指定され、解決に手間がかかり、費用も高くつくからです。
そのため、法律事務所では後述するとおり、各債権者との和解交渉は電話やFAXにて行います。
債務者(業者)も幸いこれに応じてくれるので、時間や費用のかかる民事調停という方法を採りません。

3.【個人再生手続】はそれまで法人に認められていた
総債務の7割から8割をカットした上で、残額を数年間の割賦払いすればよいという処理方法を個人に認めた制度で、画期的なものです。
これによって、これまでは自己破産しか方法がなかった多重債務者を破産者としてではなく、経済的に再生させることが可能となりました。もちろん長期分割払い方式をとっていた債務者も、この法制度よって救済されます。
また、
住宅ローン債務についても期間延長等の方法により、救済の道が開かれています。
このように、長期分割払い・自己破産のいずれの債務整理よりも、債務者にとってメリットがあるため、将来的にはこの方法が債務整理の主流を占めることになると思われます。



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