トップページ
メール

Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.借金取りに居座られた。これは犯罪?
Q.カードで購入した商品が壊れていた。クレジット会社からの支払い請求には応じなければいけないか?
Q.給料の差押えはどのように行われるのか?
Q.年金は差押えられるのか?
Q.スピード違反でも裁判所へ行かねばならない?


Q.給料の差押えはどのように行われるのか?
借金がかさみ返済が滞ったため、債権者のうちの1つであるサラ金が、給料を差押えると言ってきました。そのような場合、給料の全額を差押えられてしまうのでしょうか?また、差押えは会社から直接されるのですか?できれば会社には知られたくないのですが、どうしたらいいでしょうか ?



A.給料の全額を差押えられることはありません

給料の全額を差し押さえられてしまっては、生活することが不可能になってしまいます。いくら債務があるからといっても、法律はそのような無理を強いるものではありません。原則として、給料を差し押さえる場合には総額の4分の3は差押が出来ません。但し、4分の3が21万円を超える場合には、その越えた部分については全額差し押さえることが出来ます。
したがって、月の給料が20万円であれば、4分の3である15万円までは差し押さえることが出来ませんから、5万円だけ差し押さえられることになります。また、40万円であれば、4分の3は30万円ですが、21万円を超える部分は全て差押の対象になりますので、結局19万円を差し押さえられることになってしまいます。

差押は、具体的には会社に対して差押命令が郵送などで送達されるので、その後会社が債権者に対して、直接差押の対象となった金額を支払っていくことになります。このように差押命令は、会社に対して郵送されますので、会社に知られないようにすることはできません。

ただ、債権者が給料を差し押さえるには、訴訟を起こして判決を得るなどしておく必要があります。したがって、支払は出来ないが会社に知られたくないというのであれば、訴訟の時点などで事前に分割払いを内容とした和解をしておくのが最も確実です。しかし、契約書が公正証書になっている場合には、判決を得る必要がありませんので、話し合いに応じてくれるように説得するしかありません。



copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.