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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.「保証人」と「連帯保証人」の違いは? Q.本人に連絡がとれなくなった。連帯保証人へ請求がきたが、払わなければいけないのか? Q.だまされて連帯保証人になった。支払義務はあるのか? |
Q.本人が自己破産した場合、連帯保証人の責任は? Q.抵当権がなくなっていることを理由に連帯保証人をやめられるか? |
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| Q.だまされて連帯保証人になった。支払義務はあるか? |
| 友人から借金の連帯保証人になって欲しいと頼まれました。絶対に迷惑はかけないから、ということでしたので、気はすすみませんでしたが仕方なく保証人となりました。ところが友人は支払が出来ず、私の元に返済請求がきます。友人にだまされて連帯保証人となった私には、支払義務があるのでしょうか? A.支払義務はあります 友人にだまされたと言っても、連帯保証人になること自体は同意したのですから、原則として連帯保証人として債務を負うことはしかたありません。債権者にとっては、貴方と借主の事情はあずかり知らないことだからです。 しかし、貸主が借主に全く返還する気がないのを知っていたり、借主と結託して最初から、あなたからのみ詐欺的に取り立てることを計画していた場合には、詐欺として連帯保証契約を取り消すことが出来ます。このような債権者は保護する必要が少ないからです。 |
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