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Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか?
Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は?
Q.連帯保証人の責任は相続するのか?
Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか?
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか?
Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか?
Q.貸したお金の返済を確実にする手段は?


Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか?
友人が私のクレジットカードを使って商品を購入したいと言うのでカードを貸しました。ところがその後、友人が代金を返済してくれません。カード会社からの返済請求を友人宛にしてもらうことは出来ますか?



A.責任はあなたにあります

カードを使用した場合の責任は、カード契約を締結したあなたにあります。したがって、あなたが自分の責任でカードを使用させた以上、債権者に対して債務を負うのはあなたであって、友人ではありません。あなたと友人の間でどのような合意があったとしても、それはあくまで、あなた方の約束であって債権者がその約束に拘束される根拠はないからです。したがって、債権者が納得しない限り友人宛に請求してもらうことはできません。



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