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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか? Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は? Q.連帯保証人の責任は相続するのか? Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか? |
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか? Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか? Q.貸したお金の返済を確実にする手段は? |
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| Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか? |
| 18歳の子供が借金をしてしまいました。事前に親の承諾などは一切していません。しかし子供が返せないようで、親の元に返済請求がきます。未成年の子供のした借金は、親に返済義務があるのでしょうか? A.親に返済義務はありません 子供が勝手に借金をしたならば、原則として親に返済義務はありません。親子といえども人格が違うのですから、子供の債務を当然に親が負うことはありません。未成年者が借入をするなどの契約を行う場合には、法定代理人である親の同意が必要になります。この同意がないのであれば、契約を取り消すことが出来ます。 しかし、取り消したとしても借り入れた金は子供が返還しなくてはなりません。(不当利得の返還) また、子供が自分が未成年であることを偽ったり、親の承諾があるかのように偽って、借入をした場合には取り消すことが出来きません。さらにそのような場合には不法行為が成立するとして債権者から損害賠償請求される可能性もあります。そうなりますと、親には子に対する監督責任がありますので、親が損害賠償という形で義務を負うことがあり得ます。 |
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