![]() |
◆トップページ ◆メール |
|||||||
| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか? Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は? Q.連帯保証人の責任は相続するのか? Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか? |
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか? Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか? Q.貸したお金の返済を確実にする手段は? |
|||
| Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか? |
| 以前、友人にお金を貸しました。なかなか返済してくれないので口頭でも手紙でも度々請求をしてきましたが、いっこうに返してくれません。そうしているうちに10年が経ち、友人からもう時効だと言われました。自分は今まで再三請求をしてきたのです。そういう場合でも時効となってしまうのですか?これ以上の請求は不可能なのでしょうか? A.時効は完成しています 質問ケースでは時効は完成してしまいます。したがって、返済を請求したとしても、相手方が時効を主張すれば返済を受けることは出来ないことになります。このように請求権が消滅する時効を消滅時効といいます。質問のように、友人にお金を貸したような場合には、時効期間は返済期限から10年となります。返済期間を定めていなかった場合は、貸主はいつでも返済を求めることができるので、貸した日から1ヶ月程度経ったときが返済期限とされ、その後10年で時効消滅します。したがって、約束の日から10年過ぎている以上、相手方は時効が完成したから払わないと主張できるわけです。 ところで、手紙や口頭で請求したことにより、時効期間は影響を受けないのでしょうか。法律では、ある一定の行為があると時効期間がリセットされます。これを「中断」といい、一定の行為を「中断事由」といいます。法律で認められている中断事由は、 1.請求 2.差押又は仮差し押さえ 3.承認 の3つしかありません。では、本文でも請求がなされているではないかとお思いになるかも知れませんが、条文に出てくる「請求」とは裁判上の請求、例えば訴えることや、それに準じた行為をいうものとされ、一般的な請求書の送付や、口頭での請求は「催告」と呼ばれて区別されます。では、請求書の送付などが一切効力がないのかと言うと、そうではありません。そのような「催告」をした後6ヶ月以内に「請求」つまり訴えたりすれば、最初の催告の時に時効が中断したものと扱われます。 本問では、請求書を出していますが、結局それから6ヶ月以内に訴えるなどの行為をしていないので、時効は中断せずに、10年目で完成してしまうのです。 これと事なり、「承認」は裁判上のものである必要はありません。つまり相手が、債務が存在することを認めれば、それが口頭のものであっても時効は中断します。ただ、現実問題としては相手が承認したことを証明しなくてはいけませんから、口頭だけだと時効の主張を封じ込めることは難しいでしょう。 ところで、時効の成立を主張するかどうかは、債務者の自由です。したがって、時効が完成していたとしても、相手方が時効を主張しない限り、返済を請求することは出来るのです。 なお、商売としてお金を貸し借りするような場合には、時効期間は返済期限から5年となります。したがって、消費者金融などから借りた借金の返済債務も5年間で時効にかかってしまうのです。 |
copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.