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Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.破産によるデメリットは?
Q.自己破産をすると海外旅行ができない?
Q.ギャンブルで借金。自己破産はできないか?
Q.自分で自己破産の申立をすることは可能か?
Q.「破産」と「免責」の違いは?
Q.「同時廃止」と「異時廃止」とは?
Q.「官報」とはなにか?
Q.自己破産すると生命保険や自動車はどうなる?
Q.自己破産はどれくらいの債務総額でできるのか?


Q.自己破産すると生命保険や自動車はどうなる?
自己破産をすると、現在加入中の生命保険や自動車などはどうなるのでしょう。解約しなければいけませんか?また、新たに加入することはできますか?



A.20万円以上の解約返戻金や、車を売却した場合20万円以上となる場合は、資産とみなされます

破産手続きでは、破産者は、不動産・動産・債権といった全ての財産を破産者への弁済に充てなければなりません。
但し、返戻金等の額が20万円未満の場合は、破産者の自由に出来る財産として認められていますので、解約の必要はありません。
返戻金等が20万円以上あると、通常少額管財手続となり、そのお金は、裁判所が選任する破産管財人に預けることになり、その額が多いときは債権者に配当することになります。



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