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Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.「保証人」と「連帯保証人」の違いは?
Q.本人に連絡がとれなくなった。連帯保証人へ請求がきたが、払わなければいけないのか?
Q.だまされて連帯保証人になった。支払義務はあるのか?
Q.本人が自己破産した場合、連帯保証人の責任は?
Q.抵当権がなくなっていることを理由に連帯保証人をやめられるか?


Q.『保証人』と『連帯保証人』の違いは?
Q:『保証人』と『連帯保証人』には違いはあるのですか?知人からなってくれるよう頼まれた場合、どちらにした方が自分にとって有利でしょうか?


A.連帯保証人は債務者と同じ

保証人と一般に言われているものには、保証人と連帯保証人があります。保証人と連帯保証人の一番大きな相違点は、ただの保証人は債権者から請求されても、まず債務者に請求した後に自分に請求するように主張でき、又、その後の請求であっても債務者に十分弁済できるだけの資産があり、且つ強制執行によって簡単に回収することが出来ることを証明すると、債権者の請求を拒むことが出来るという点です。それぞれ「催告の抗弁」「検索の抗弁」と呼ばれます。
連帯保証人にはこの抗弁権がないので、債務者に請求する前に履行の請求を受けても保証債務を履行しなくてはなりません。
また、保証人は数人いる場合、保証債務の額をその人数で割った額についてのみ保証債務を負えばよくなるという点があります。例えば、100万円をの債務について保証人になったところ、もう一人保証人が増えたと言うときは、100万÷2で50万円のみを保証債務として履行すればよくなるのです。これを「分別の利益」といいます。
連帯保証人には、この「分別の利益」がありませんので、自分以外に何人保証人や連帯保証人が増えても、保証した全額について履行する義務を負うのです。

このように考えると、保証人となる人には「保証人」であるほうが有利といえるでしょう。しかし、現実には単なる保証契約は非常に希で、ほとんどが連帯保証契約ですから注意して下さい。



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