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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.破産によるデメリットは? Q.自己破産をすると海外旅行ができない? Q.ギャンブルで借金。自己破産はできないか? Q.自分で自己破産の申立をすることは可能か? Q.「破産」と「免責」の違いは? |
Q.「同時廃止」と「異時廃止」とは? Q.「官報」とはなにか? Q.自己破産すると生命保険や自動車はどうなる? Q.自己破産はどれくらいの債務総額でできるのか? |
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| Q.自己破産をすると海外旅行ができない? |
| 自己破産をすると海外旅行ができなくなると聞きました。本当ですか? A.制限は免責の決定が確定されると解除されます 破産者は裁判所の許可を得ないと居住地を離れることが出来ません。(破産法147条)したがって、散歩や一時的な外出は別として、海外旅行どころか国内旅行ですら裁判所の許可無し行くことは出来ないということになります。 このような制限を受けるのは、資産隠しを防止し、財産関係の調査等必要なときに、すぐに出頭させることが出来るようにするためです。 しかし、この制限も免責の決定が確定すると解除されます。ですから、過去に自己破産をしたということだけで海外旅行が出来なくなるわけではないのです。 |
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