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| Q.和解による返済が滞った場合はどうなるのか? | Q.和解を自分で行うことは可能か? | |||
| Q.和解による返済が滞った場合はどうなるのか? |
| 和解によって債務を返済していこうと思っています。ただ最後まできちんと続けられるか不安です。もし途中で続けることが不可能になった場合はどうなりますか? A.手続を変更する必要があります 和解による債務整理とは、債権者と債務の返済について長期分割払いによる和解契約を結び、その中で決められたとおりに返済していくことで解決を図るものです。【→参考】 例えば、債権者10社があり、それらの月の返済額が10万円であるが、どんなに切りつめても、返済に充てるお金は7万円しか捻出できない状態とします。ならば、その範囲の支払いで返済するには長期の分割払いと、金利をカットしてもらわねばなりません。そういう和解契約を各債権者と結ぶことによって返済(完済)するということです。 一般的にそのような契約では、約定どおりの返済が為されなかった場合、債権者は直ちに債務者に対して全額を一括請求できるとされています。 また、契約上債権者は利息制限法で引き直した額を分割払いで支払えば、引き直し前との差額について免除するとされることが多いので、支払ができなかった場合は引き直し前の金額に戻されて請求を受けることになります。 したがって、約定どおり支払うことができなくなれば、それまでの手続きが無駄になり、再生・破産手続などへ変更するしかなくなってしまいます。 和解による場合には、無理なく返済することが可能かどうかを慎重に検討すべきでしょう。 |
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