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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.「保証人」と「連帯保証人」の違いは? Q.本人に連絡がとれなくなった。連帯保証人へ請求がきたが、払わなければいけないのか? Q.だまされて連帯保証人になった。支払義務はあるのか? |
Q.本人が自己破産した場合、連帯保証人の責任は? Q.抵当権がなくなっていることを理由に連帯保証人をやめられるか? |
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| Q.本人に連絡がとれなくなった。連帯保証人へ請求がきたが、払わなければいけないのか? |
| 知人がバイクを買うというので、頼まれてもう一人の友人とともにローンの連帯保証人になりました。ところが1年ほどたってローン会社から連絡があり、本人に連絡がとれなくなったのでこちらに残額の請求をすると言われました。調べると本人は行方不明でバイクもありません。支払わなければ強制執行すると言われて仕方なく支払うつもりでいますが、何ともやりきれない思いです。どうしても残りの全額を支払わなければいけませんか? A.連帯保証である以上、支払う義務があります 連帯保証は、本人(債務者)と同じ責任を負いますから、契約に問題がない以上判を押したが最後言い逃れは出来ません。また、一度連帯保証を設定した後、本人が行方不明になったからと言って契約を解除してもらうことも、まず不可能です。 ローン会社は一括して返済を迫るでしょうが、話し合い次第では分割や猶予に応じてくれるはずですし、金額を考えてくれることもあります。 また、残額を全部弁済した場合、本人に対して同額と利子分の返せと請求することは当然可能ですが、連帯保証人がもう一人いる場合、その連帯保証人に対しても支払った額の半分を自分に支払うように請求できます。(民法465条 求償権といいます。) |
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