トップページ
メール

Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.破産によるデメリットは?
Q.自己破産をすると海外旅行ができない?
Q.ギャンブルで借金。自己破産はできないか?
Q.自分で自己破産の申立をすることは可能か?
Q.「破産」と「免責」の違いは?
Q.「同時廃止」と「異時廃止」とは?
Q.「官報」とはなにか?
Q.自己破産すると生命保険や自動車はどうなる?
Q.自己破産はどれくらいの債務総額でできるのか?


Q.「同時廃止」と「異時廃止」とは?
破産手続で耳にする「同時廃止」「異時廃止」とはなんですか?
それぞれの違いについて教えて下さい。



A.廃止決定がいつでるか

破産手続きは、破産宣告して、破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し、債権があるときはこれを回収し、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了します。この場合は、破産手続きの「終結」と言い、「廃止」ではありません。
「廃止」とは、そのような手続きを進めるほどの資産が無い場合に破産手続きを終了させると言うことです。
多くの破産者(個人)は、特にこれといった財産がないために破産するのですから、財産がないことが明らかな場合にまで、いちいち破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。そこで、そのような場合には
破産手続きの開始と同時に終わらせる、つまり「廃止」してしまうのです。そのため、この手続きは「同時廃止手続」と言われます。
これに対して、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、配分する財産がなく、破産手続きを続行する必要がない場合には破産宣告と「廃止」が同時になされないので「異時廃止手続」といわれるのです。

同時廃止手続のメリットとしては、手続きが早いことと管財人報酬がかからなくてすむことです。
ただ、大きなデメリットとして、破産手続中ならば債権者の個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが出来るのですが、この手続きは宣告と同時に破産手続きが終了してしまうため、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまいます。

これに対し、異時廃止では廃止決定と免責決定が同時になされますので、そのような心配はありません。
但し、管財人が報酬が必要になりますし、免責・廃止決定まで時間がかかりますので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。



copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.