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Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.破産によるデメリットは?
Q.自己破産をすると海外旅行ができない?
Q.ギャンブルで借金。自己破産はできないか?
Q.自分で自己破産の申立をすることは可能か?
Q.「破産」と「免責」の違いは?
Q.「同時廃止」と「異時廃止」とは?
Q.「官報」とはなにか?
Q.自己破産すると生命保険や自動車はどうなる?
Q.自己破産はどれくらいの債務総額でできるのか?


Q.「破産」と「免責」の違いは?
自己破産の申立手続について、「破産」「免責」という言葉を聞きますが、これはどう違うのですか?
「破産」しただけでは、解決しないのでしょうか?



A.破産手続と免責手続は1セット

破産手続きとは、支払不能状態の人を裁判所が破産宣告する手続きですが、破産者の財産があればこれを債権者に分配するなどする手続きです。しかし、破産のみを申し立てた場合は、残った債務については支払わなければなりませんし、居住制限や資格制限など破産者となった場合に受ける制限もそのまま残ってしまいます。
そこで、免責の申し立てを同時に行います。免責手続きとは、破産宣告を受けた者について、残った債務の支払を免除し、資格制限などの制限を解除(復権)するものです。したがって、破産手続と免責手続は1セットで行わなくては意味がないのです。



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