トップページ
メール

Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.「保証人」と「連帯保証人」の違いは?
Q.本人に連絡がとれなくなった。連帯保証人へ請求がきたが、払わなければいけないのか?
Q.だまされて連帯保証人になった。支払義務はあるのか?
Q.本人が自己破産した場合、連帯保証人の責任は?
Q.抵当権がなくなっていることを理由に連帯保証人をやめられるか?


Q.抵当権がなくなっていることを理由に連帯保証人をやめられるか?
知人が借金をする時に、連帯保証人になって欲しいと頼まれました。その際、知人は「自分の土地に抵当権がつけてある」と言い、私には負担をかけないということで、連帯保証人になることを承知しました。ところが最近、その抵当権がなくなっていることを知りました。私は連帯保証人であることをやめられますか?



A.連帯保証人をやめることはできません

連帯保証人は、債権者に対して債務者と全く同じ責任を負うと言っても過言ではありません。したがって、債権者は債務者ではなく、いきなり連帯保証人に請求することも出来るわけです。

ところで、抵当権というのは債権の担保のためのものですから、債権者が抵当権を実行するか、債務者又は連帯保証人に請求するかどうかは債権者の自由です。仮に債権者が抵当権を実行しないで連帯保証人が請求されたとしても、何も文句は言えません。

そのように考えると、抵当権が存在していても、途中で消滅したとしても、連帯保証人としての責任には何ら影響がないわけですから、連帯保証人になることに同意した以上当然に連帯保証人をやめることはできないということになります。

但し、債権者と債務者がグルになって、詐欺的に連帯保証をさせたような場合には、連帯保証契約そのものを取り消す事が出来ます。



copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.