トップページ
メール

Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか?
Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は?
Q.連帯保証人の責任は相続するのか?
Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか?
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか?
Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか?
Q.貸したお金の返済を確実にする手段は?


Q.連帯保証人の責任は相続するのか?
亡くなった父が知人の連帯保証人となっていました。父の財産を相続することになると、その連帯保証人としての責任も相続するのでしょうか?



A.相続します

相続は財産のみならず、借金のような債務も相続します。ですから、連帯保証債務も当然に相続することになります。

例えば、知人が100万円を借りて、父親がこれに連帯保証していた場合、父親は100万円の連帯保証債務を負っています。これを、仮に母親と子供二人で相続することになると、それぞれ相続分に応じて分割された金額につき連帯保証債務を負いますので、母親50万円、子供各25万円の連帯保証債務を負うことになります。子供一人が債権者に請求されれば、25万円を支払わなければならないことになるのです。

尚、相続放棄等の手続きについてはこちらを参考にして下さい。



copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.