![]() |
◆トップページ ◆メール |
|||||||
| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか? Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は? Q.連帯保証人の責任は相続するのか? Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか? |
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか? Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか? Q.貸したお金の返済を確実にする手段は? |
|||
| Q.貸したお金の返済を確実にする手段は? |
| 友人にお金を貸して欲しいと頼まれました。きちんと返済してくれるのか不安なのですが、断れません。せめてなにか返済を確実にしてもらえるようにする手段はないでしょうか? A.契約書を公正証書に 返済を100%確実にしてもらえるような手段はありませんが、返済の可能性を高めるための手段としては、連帯保証人をつける方法があります。更に、万が一支払ってもらえなかった場合に、すぐに強制的に相手から取り立てができるように、契約書を公正証書にしておくのも有効な手段です。 公正証書にしておくと、裁判などの面倒な手続きをせずに、いきなり給料を差し押さえるなどの強制執行をすることが出来るのです。公正証書は公証役場というところで公証人に依頼して作成します。公正証書を作成する場合には、作成手数料がかかりますし、元になる契約書の条項や相手からもらっておきべき書類など、気を付けなくてならない点がありますので、事前に公証役場で相談するのがいいでしょう。 しかし、この方法も相手に財産がなければ意味がないですから、そのことをよく考えた上で貸すべきです。 |
copyright (c) 2004 Shyoyo Law Office all rights reserved.