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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか? Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は? Q.連帯保証人の責任は相続するのか? Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか? |
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか? Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか? Q.貸したお金の返済を確実にする手段は? |
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| Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は? |
| 多額の借金をしていた父が亡くなりました。この借金を弁済する責任は、残された母のみが負うのですか?それとも子供達にも、同じように弁済する責任があるのでしょうか? A.限定承認または相続放棄により、責任を免れます 子にも責任が及びます。しかし、限定承認または相続放棄という手続により、責任を免れることができます。 限定承認(相続財産の限度で相続債務を支払うこと)は、相続人全員で手続をする必要があります。また、原則として3ヶ月以内にしなければならないことにも注意してください。 |
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