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Q&A
債務整理全般 自己破産 和解 連帯保証 親族・友人 その他
Q.未成年の子供の借金は、親に返済義務があるか?
Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は?
Q.連帯保証人の責任は相続するのか?
Q.兄弟に慰謝料は請求できるのか?
Q.友人に10年前に貸したお金は返してもらえるか?
Q.友人に貸したカードの支払い請求は、友人宛にしてもらえるか?
Q.貸したお金の返済を確実にする手段は?


Q.亡くなった父がしていた借金の弁済は?
多額の借金をしていた父が亡くなりました。この借金を弁済する責任は、残された母のみが負うのですか?それとも子供達にも、同じように弁済する責任があるのでしょうか?



A.限定承認または相続放棄により、責任を免れます

子にも責任が及びます。しかし、限定承認または相続放棄という手続により、責任を免れることができます。

限定承認(相続財産の限度で相続債務を支払うこと)は、相続人全員で手続をする必要があります。また、原則として3ヶ月以内にしなければならないことにも注意してください。



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