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Q&A
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Q.借金取りに居座られた。これは犯罪?
Q.カードで購入した商品が壊れていた。クレジット会社からの支払い請求には応じなければいけないか?
Q.給料の差押えはどのように行われるのか?
Q.年金は差押えられるのか?
Q.スピード違反でも裁判所へ行かねばならない?


Q.カードで購入した商品が壊れていた。クレジット会社からの支払請求には応じなければいけないか?
クレジットカードでテレビを購入したのですが、壊れていました。クレジット会社からは代金の請求がきます。これには応じて支払わなければいけないのでしょうか?



A.契約を解除したら支払不要、取り替えたら支払う

そのことで、売買契約を解除した場合は支払不要、新しいテレビを取り替えてもらったときは、支払わなければなりません。

テレビのように同じ型番であれば交換がきくものは不特定物といいますが、不特定物の売買の場合、販売店が壊れているものを引き渡しても、契約を履行したことにはなりませんので、あなたは販売店に対してきちんと作動するものを引き渡すよう請求することができます。もし相当の期間を定めて催告をしても販売店が応じない場合、契約の解除(民法541条)をすることができます。解除すると売買契約はなかったことになりますので、あなたは購入したものを返品し、販売店は代金を返さなければなりません。つまりクレジット会社からの請求に対しても払う必要がなくなります。解除せずにほうっておくと、代金の支払い義務が残ったままとなり、クレジット会社にも支払わなくてはなりませんので、気をつけてください。



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