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| 債務整理全般 | 自己破産 | 和解 | 連帯保証 | 親族・友人 | その他 | |
| Q.借金取りに居座られた。これは犯罪? Q.カードで購入した商品が壊れていた。クレジット会社からの支払い請求には応じなければいけないか? |
Q.給料の差押えはどのように行われるのか? Q.年金は差押えられるのか? Q.スピード違反でも裁判所へ行かねばならない? |
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| Q.借金取りに居座られた。これは犯罪? |
| 借金の取り立てに来た人間が、「金を払うまでかえらん。」といっていつまでも玄関先に居座ったので、「出ていかないと警察を呼びます。」といったところ、「金払ってもらう権利があるからここに居るんだ、呼びたければ呼べ、なんの犯罪にもならん。」と怒鳴って、結局1時間以上居座って帰っていきました。大声で怒鳴るため、子供は怖がるし、配達の人も入ってこれません。精神的にもまいってしまいます。本当に犯罪にならないのでしょうか? A.要求しても出て行かなければ犯罪成立 人の家に勝手に入れば皆さんご存じ不法侵入罪(住居等侵入罪 刑法130条前段)ということになるのですが、借金取りを自分で玄関まで入れてしまえば不法侵入罪は成立しません。 では、相手はいつまでも居座ることが出来るかというと、そんなわけには行きません。ちゃんと不退去罪(刑法130条後段)という犯罪が成立します。つまり、その家に住んでいる人から「出ていってくれ。」といわれて常識的な時間内に出ていかなければ、たとえ借金の取り立てのためでも犯罪が成立するのです。 又、貸金業の規制等に関する法律第21条1項では「・・・債権の取立をするにあたって人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、そのものを困惑させてはならない。」と規定されており、金融監督庁のガイドラインが具体的な禁止行為をあげています。その中に、「大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。」(ガイドライン3−2−2(1)−A)とあり、少なくともこの行為には該当することになります。同条に違反した者は「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」(同法第48条)とされています。 したがって、堂々と警察を呼んで下さい。 |
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