Q.スピード違反でも裁判所へ行かねばならない?
スピード違反でつかまっただけでも裁判所に行かねばならないことがあることがあると聞きますが、どういう場合なのでしょう?
A.「罰金」以上の刑が科される場合です
スピード違反や駐車違反でも、原則としては罰金が科されます。罰金は法律上、刑罰の一種です。刑罰を受ける場合にはは、裁判手続きを経なくてはなりませんから、裁判所に出頭しなくてはならないのです。
ところで、いまや国民のほとんどが車を運転する時代です。悪気がなくても、大半の人たちがスピード違反や駐車違反といった行為を日常的に行っているのが現状でしょう。
そういった一般の人々に、すべからく刑罰を科してしまうのは問題です。ほとんどの人が刑罰を受けるようになってしまうと、それが普通になって、国民があえて法律を守ろうとしなくなってしまうかもしれません。折角交通法規を守らせようと罰則を設けているのに、そのような結果がよいはずがありません。
そこで、道路交通法では、30キロ未満のスピード違反等、軽微な違反を交通犯則事件として、「罰金」ではなく「反則金」を支払えば、特に「罰金」などの刑罰を科さないで処理することにしているのです。