Q.破産によるデメリットは?
自己破産手続をとることによって、日常生活ではどのような制限を受けるのでしょうか?選挙権がなくなるという噂を耳にしたこともあります。また、世間にはどの程度公表されるのでしょう?戸籍などから、周囲に自己破産の事実がわかってしまうのかと思うと不安です。自己破産手続をとることによるデメリットについて教えてください。
A.選挙権や戸籍には影響ありません
破産した事によるデメリットは、巷で言われているほど実は大きくないのです。簡単に言うと、破産者となった場合には
- 居住地を離れることの制限
- 裁判所の許可があれば可能です。居住制限は引越だけでなく海外旅行などある程度恒常的に居住地を離れる場合を含みます。
- 破産手続中における郵便物を直接受取ることの制限
- 郵便物が全て破産管財人に宛に届けられ、破産管財人がこれを開披して内容を調査することが出来るというものですが、個人破産の場合は資金がなく管財人をつけられないので、手続は同時廃止となるので郵便物も自分のところへ来ます。
- 破産による資格制限
- 一定の職業、例えば弁護士などの法律専門職や、会社の代表取締役、警備員などといった特殊な職業に就くことができなくなってしまうものです。ですから、会社を経営されていたり、そういった特殊な資格をお持ちの方でなければ、問題ありません。
これらの制限は「免責」決定が確定すると復権するのでなくなります。破産と免責の申し立てはセットで行われるものですから、免責手続きまで含めて終わってしまえば、以上の法的デメリットは全てなくなると言っていいでしょう。
よく言われるように、選挙権が制限を受けるとか、戸籍に記載されるとかといったことは全くありません。そのかわり、住所地の役所に備え付けてる破産者名簿に記載されますが、これは一般に公開されませんし上記の免責により抹消されます。また、破産の事実と破産者の名前が「官報」という、政府が発行する新聞のようなものに掲載されます。これは一般の人も購入できますが、平素から購入して読んでいるような人はあまりいません。
当然、破産すれば数年はキャッシングやローンを組むといったことは出来なくなりますが、これは事実上の問題です。