破産の場合
- 債権者からの直接連絡を止めることが出来る。
- 債権者への手続き上の連絡を本人が行わなくてすむ。
- 面倒な書類作成から申立手続きまで本人が行わなくてすむ。
- 裁判所からの連絡・通知を代理人宛にしてもらえる。
- 裁判所への出頭を1回限りにすることが出来る(※東京地裁など一部の裁判所に限る)
債務整理をする場合、自己破産も和解も自分で行うことが可能であると聞きました。それなのに弁護士に依頼することには、一体どんなメリットがあるのですか?
この中で一番大きなメリットは債権者からの直接請求を止めることが出来るということと、手続きや交渉を代理して行ってもらえることでしょう。必ずしも全ての方が必要な法的知識を持ち合わせているわけではありませんし、なにより交渉・手続きによる時間や労力・精神的負担を軽減することが出来ます。和解の場合などでは、本人交渉に応じてくれない業者がいるのも事実です。
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