サービサー法(債権管理回収業に関する特例措置法 平成10年法律第126号)による債権回収会社からの受託業務

債権者との交渉・訴訟・強制執行etc.
この法律は、銀行の不良債権処理を迅速におこなわしめるため、債権回収を専門とする会社を国(法務省)が認可、監督する基準等を規定しています。元来、債権回収を業として認められた職種は弁護士に限られていたところ、この法律は弁護士法に対し例外的な特別法ということになります。したがって、この会社には業務を監督管理すべき弁護士が取締役となることが条件となっています。当法律事務所は、債権回収会社と密接な関係を有しています。