司法書士の業務

1.不動産・法人等の各種登記申請

  • 不動産所有権移転登記
  • 抵当権設定登記
  • 会社設立登記
  • 会社変更登記
  • その他、登記に関するすべての業務

裁判所提出書類の作成

  • 訴状、答弁書、準備書面等
  • 各種調停又は審判申立書等
  • 破産・民事再生等の申立書
  • その他法に関する書類

簡易裁判所 民・商事事件の調停、訴訟代理

司法書士は140万円以下の範囲で弁護士と同等の業務が行える。
(但し、全ての司法書士ではなく、司法書士会が定める一定の講習等を終了し、試験に合格した者に限られる。)

債務整理業務

簡易裁判所における民事・商事事件の調停、訴訟の代理人資格があるので、それらの事件に関連する、交渉、和解も出来ることになる。個人の債務整理業務においては、一債権者の債権額は140万円以下なので、司法書士は個人債務整理業務を扱うことができる。