1.不動産・法人等の各種登記申請
- 不動産所有権移転登記
- 抵当権設定登記
- 会社設立登記
- 会社変更登記
- その他、登記に関するすべての業務
司法書士は140万円以下の範囲で弁護士と同等の業務が行える。
(但し、全ての司法書士ではなく、司法書士会が定める一定の講習等を終了し、試験に合格した者に限られる。)
簡易裁判所における民事・商事事件の調停、訴訟の代理人資格があるので、それらの事件に関連する、交渉、和解も出来ることになる。個人の債務整理業務においては、一債権者の債権額は140万円以下なので、司法書士は個人債務整理業務を扱うことができる。
TEL 03-3403-9071 平日 11:30~12:30 14:00~17:30 相談無料
週間ランキング第1位
2009年9月初旬現在
弁護士の随筆当ホームページに関するご意見・ご感想など下記アドレス宛に御連絡下さい。
尚、メールによる直接相談は承っておりません。ご依頼についてはお電話でお尋ね下さい。
office@shoyo-law.com