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当事者間では話し合い(和解)が成立しており、これを裁判上の書類(確定判決と同一の効力を有するもの)にしておきたいときにこの手続をとります。よく利用される事案は、家屋の明渡事案で、明渡の期日が合意され、明渡料も決まったが、家主としては、もし、期日に明け渡されなかったら困るので、強制執行できるようにこの手続をとることが多いようです。 |