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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.弁護士は相手方とどのように交渉するのか
2.督促手続(支払督促)
3.少額訴訟
4.民事(商事)調停
5.家事(夫婦関係・相続)調停
6.一般民事(商事)訴訟
7.行政訴訟
8.起訴前の和解
9.保全手続
10.強制執行


日本国憲法では行政庁内に裁判所を設けることを禁止しています。(三権分立。国民の司法裁判を受ける権利)行政訴訟は一応民事訴訟と区別され行政訴訟法という法律もありますが、裁判所における訴訟ですので大体において民事訴訟法に従って審理されます。

行政訴訟の対象は、行政権の行使に対する不服訴訟(抗告訴訟)、民衆訴訟及び機関訴訟に種別されますが、多くは抗告訴訟です。例えば、行政機関の処分・裁決の取消を請求する訴訟などです。民衆訴訟とは、自己の権利に直接関係はないけれども行政機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟です。機関訴訟とは、行政機関相互間の権限の行使とこれに関する紛争についての訴訟とされていますが、現実にはほとんどありません。





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