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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.弁護士は相手方とどのように交渉するのか
2.督促手続(支払督促)
3.少額訴訟
4.民事(商事)調停
5.家事(夫婦関係・相続)調停
6.一般民事(商事)訴訟
7.行政訴訟
8.起訴前の和解
9.保全手続
10.強制執行


あらゆる法的紛争は、それが単に抽象的な議論でない限り訴訟の対象となります。労働、公害、日照権、債権取立、医療過誤、手形・小切手、交通事故、妨害禁止、損害賠償等、数え上げるときりがありませんが、労働訴訟、公害訴訟というふうに、上記に列挙したものに「訴訟」をそのまま付けることが出来ます。それらの訴訟は「民事訴訟」という大枠の中でくくることができます。このように、民事訴訟は多種多様にあります。したがって、それらの各種訴訟を逐一説明するには膨大なページを要するので、ここではそれら全ての訴訟に共通する民事訴訟の仕組みなどについて概略説明します。


【訴権(訴える権利)】
@契約にもとづいて発生
A契約関係外の法規から発生(不法行為など)
B契約も法規も明瞭なものはないが、社会的正義から発生するもの(公害訴訟など)

大体上記三種の訴権があり、訴訟を提起するための第一条件です。


【訴状】
訴訟を提起するには、管轄権ある裁判所に訴状を提出しなければなりません。訴状には、当事者(原告・被告)の住所、氏名、請求の趣旨(訴求目的の結論、例えば「被告は原告に対し金1000万円を支払え。」というようなもの)、請求の原因(請求の原因となった事実関係、要件事実を書く。例えば「原告は被告に、いついつ金1000万円を貸した。被告は期限が過ぎても返済しない。」というように)を書く必要があります。


【審理】
訴状が裁判所に提出されると、裁判所は一定の期日(口頭弁論期日)を指定して当事者に通知します。当事者は、期日に法廷でそれぞれの主張をします。


【主張と証拠】
原告の主張を被告が認めたときは「自白」となり、証拠は不要ですが、たいていはすんなりと認めないので、証拠が必要になります。証拠は書証(契約書など)、人証(証人・当事者本人の証言)、物証(物それ自体)、現場検証等ありますが、ほとんどの場合、書証と人証によって事実関係が認定されます。


【審理期間】
少額訴訟や手形・小切手訴訟では原則として一回限りの審理ですが、通常訴訟では相当期間を要します。1ヶ月に1回くらいしか口頭弁論期日が入りませんので、1年や2年はかかるのが現状です。ただ、その前に和解をするケースが多々あります。(訴訟上の和解、確定判決と同一の効力)

審理の期間が長くかかると、その間に争いの対象物を売却されるかもしれませんし、或いは、相手方は敗訴した場合を考えて今ある財産を隠すかもしれません。そういうおそれがあるときは、後述する保全手続(仮差押・仮処分)をとっておきます。


【判決(和解)】
訴訟は、判決又は和解によって終了します。判決に不服あるものは2週間以内に上訴(地裁→高裁→最高裁)することができます。上訴期間内に上訴されなかった判決は確定します。確定判決又は未確定でも仮執行宣言がついている判決によって強制執行することができます。和解調書も同様の効力を有しますが、和解すれば通常は履行されます。


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