簡易裁判所が専属管轄ですが、調停と異なり紛争金額の限定はありません。調停の申立は @相手方が通常の交渉にはなかなか応じない場合 A判決による一刀両断的解決が適切でない場合 B申立人側に有力な証拠がない場合 等になされるのが通常です。 申立により、裁判所は調停委員(2名)を定め、調停期日を指定して、申立人及び相手方に通知します。期日に出頭した当事者から調停委員がそれぞれの主張や事情を聞きます。(申立人と相手方と別々に聞くのが通常)調停委員はこうして事案の内容を整理し、調停(和解)による解決を双方にあっせんします。 両当事者が合意した場合、調停調書が作成されます。この調書には確定判決と同一の効力がありますから、相手方が履行しない場合は強制執行することができます 調停委員の努力にもかかわらず、両当事者が合意できなかった場合は「不調」となって調停手続は終了します。あとは、訴訟にもっていくかどうかです。