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債権者の申立により、債務者(相手方)の反論を聞かないで、簡易裁判所(専属管轄)が申し立てられた金額を債権者に対して支払えと命じるものです。債務者に異議があれば、2週間以内に「異議申立書」を当該裁判所に提出しなければなりません。そうしないと、申立人の「仮執行宣言の申立」により仮執行宣言されてしまい、強制執行することが可能となってしまいます。 |