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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.弁護士は相手方とどのように交渉するのか
2.督促手続(支払督促)
3.少額訴訟
4.民事(商事)調停
5.家事(夫婦関係・相続)調停
6.一般民事(商事)訴訟
7.行政訴訟
8.起訴前の和解
9.保全手続
10.強制執行


債権者の申立により、債務者(相手方)の反論を聞かないで、簡易裁判所(専属管轄)が申し立てられた金額を債権者に対して支払えと命じるものです。債務者に異議があれば、2週間以内に「異議申立書」を当該裁判所に提出しなければなりません。そうしないと、申立人の「仮執行宣言の申立」により仮執行宣言されてしまい、強制執行することが可能となってしまいます。





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