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事務所業務概要
T.市民生活部門 U.一般民事・商事部門 V.司法書士・行政書士の業務
1.弁護士は相手方とどのように交渉するのか
2.督促手続(支払督促)
3.少額訴訟
4.民事(商事)調停
5.家事(夫婦関係・相続)調停
6.一般民事(商事)訴訟
7.行政訴訟
8.起訴前の和解
9.保全手続
10.強制執行


【弁護士の使命】
弁護士の使命は依頼者(クライアント)の権利(利益)を主張(実現)し、又は防御することです。したがって、相手方と交渉するときは常にその使命を意識しています。相手方も弁護士をたてている場合が多く、相手方の弁護士も同様に自分のクライアントの利益を主張し又は防御します。相手が弁護士を立てていない場合は、当該事案に関する当方の法的見解を分かりやすく説明し、相手方の理解を求め、相手方の納得の上で、取り決め(合意)をし、契約書・確認書・和解書等の文書を作成します。


【クライアントとの関係】
また、逆に
弁護士はクライアントを納得させなければならない面もあります。例えば、クライアントが自分の主張ばかりして、その中には法的に認められないものもある場合、まず、クライアントにその旨説明し、了解を得ていなければなりません。何故なら、第一にそのような無理な主張は相手方の納得を得られません。交渉決裂は目に見えています。交渉(和解)によって、紛争を解決するには、当該紛争が裁判手続となった場合にどうなるかを予見した上でなければ、自己の利益・権利のみを双方が主張し合うことに終始し、到底交渉による解決(和解)は望めません。和解とは当事者が互いに譲歩しあい、両者間の紛争を止めることを合意することで成立する契約なのです。


【交渉による解決】
こうして両当事者が納得して、和解が成立し、和解契約書等の取り決め文書に署名押印し各自1通を持つことにします。そして、よほど非常識な当事者(クライアントを含む)でないかぎり、取り決めは実行されるものです。
万一、相手方が約束通り履行しなかったときは、訴訟を起こすことになりますが、その場合、作成した和解契約書等は決定的証拠となり、勝訴は間違いありません。また、交渉してみても到底話し合いによる解決が望めそうにない場合は、調停や訴訟などの法的手続を行うことになります。



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