? 翔洋法律事務所 公式ホームページ 条文

*読みやすいように英数字に代えている部分があります。

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物、若しくは艦船にに侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

貸金業の規制に関する法律

第21条

貸金業者又は貸金業者の貸し付けの契約に基づく債権の取立について貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸し付けの契約に基づく債権の取立をするにあたって、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりそのものを困惑させてはならない。

貸金業者又は貸金業者の貸し付けの契約に基づく債権の取立について貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸し付けの契約に基づく債権の取立をするにあたり、相手方の請求があったときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立を行う者の氏名その他大蔵省令で定める事項をその相手方に明らかにしなければならない。

第48条

貸金業者又は貸金業者の貸し付けの契約に基づく債権の取立について貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸し付けの契約に基づく債権の取立をするにあたり、相手方の請求があったときは、貸金業者の商号、名称又は氏名及びその取立を行う者の氏名その他大蔵省令で定める事項をその相手方に明らかにしなければならない。

  • 一  第11条第2項の規定に違反した者
  • 二  第16条の規定に違反した者
  • 三  第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

金融監督庁ガイドライン3-2-2 取立行為の規制

法第21条1項(取立行為の規制)の規定に係る監督に当たっては、次に揚げる事項に留意するものとする。

(1)
貸金業者又は債権の取立について委託を受けた者が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。
  • ①暴力的な態度をとること。
  • 大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
  • ③多人数で押し掛けること。
(2)
債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。
正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借り入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
(3)
その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。
他の貸金業者からの借り入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に正当な理由なく支払い請求をすること。
法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること。
その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立をすること。

民法 第465条(共同保証人間の求償権)

*読みやすいように平仮名になおしてあります。

(1)
数人の保証人ある場合において主たる債務が不可分なる為め又は各保証人が全額を弁済すべき特約ある為め一人の保証人が全額其他自己負担部分を超ゆる額を弁済したるときは 第442条乃至第444条〔弁済した連帯債務者の求償権〕の規定を準用す。
(2)
前項の場合に非ずして互に連帯せざる保証人の一人が全額其他自己の負担部分を超ゆる額を弁済したるときは第462条〔委託なき保証人の求償権〕の規定を準用す

民法 第541条(履行遅滞による解除権)

*読みやすいように平仮名になおしてあります。

当事者の一方がその債務を履行せざるときは相手方は相当の期間を定めてその履行を催告しもしその期間内に履行なきときは契約の解除を為すことを得。

民法 第761条(日常家事による債務の連帯責任)

*読みやすいように平仮名になおしてあります。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。

民事再生法

第221条(手続開始の要件等)

個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が3千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

第231条(再生計画の認可又は不認可決定)

小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
(3)
無意義債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が基準債権の総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額(基準債権の総額が100万円を下回ってるときは基準債権の総額、基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回っているとき。

第239条(手続開始の要件等)

第221条第1項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者再生」という。)を行うことを求めることができる。