? 翔洋法律事務所 公式ホームページ 訴訟事件例

一般的な訴訟事件を例に、どのような流れで事件解決にむかうのか簡単に見てみましょう。

例として500万円の請求訴訟相手方一人に対して提起したとします。

お金は?
この場合当事務所の基準によると、弁護士に支払う着手金は34万円、成功報酬は68万円です。その他、実費として印紙が30,000円、郵便切手(郵券といいます)が6,000円、その他、後で出てくる必要書類をとる際にも費用がかかります。
時間は?
期間はまさに事件の内容や相手方の対応で変わってしまいますが、通常相談から判決まで最短で(相手方が争わないような場合)3ヶ月程度で、1年以上かかることも希ではありません。控訴したり、執行手続きをとったりすると、お金も時間も更に必要となります。
弁護士への相談

既に書いてありますが、まずは弁護士へ相談です。 この時、具体的にどういう方法を採るのか、必要書類は何か、金額はいくらかといった点について説明があります。また、弁護士訴状を作成する上で必要な事項を聞き取り、方針について打ち合わせます。

必要書類を揃える

通常の訴訟手続の場合、先ず最低限必要となるのは以下の2つです。

①当事者が法人であれば資格証明
 (商業登記簿の謄本や抄本でもよい)
訴訟委任状

この他にも事件によっては戸籍謄本や土地の登記簿謄本、公課証明などが必要になる場合もあります。必要書類は弁護士のほうでそろえることもあれば、依頼者に揃えて貰う場合もあります。

証拠を作る

通常の民事事件では、証拠で全てが決まると言っても過言ではありません。原則として証拠を持っている者が勝つのです。

例えば、金を返せと言う人は、金を貸したという証拠(契約書や相手の領収書)がなければ、まず裁判で勝つことできません。

これらの証拠は、ほとんど依頼者に集めてもらうことになります。集まった証拠は、それぞれコピーして、裁判所と相手方に提出します。あとで原本(オリジナル)と照合するので、原本も弁護士に預けるようにします。(どうしても必要な場合は、照合するときのみ裁判所に持っていくようにします。)

訴状を提出する

いよいよ裁判所に訴状を提出します。
このとき予納金として請求額に比例した額の収入印紙を貼らなくてはいけません。また、裁判所からの通知に使用される郵便切手を必要な枚数提出します。これらはいわゆる実費となります。

訴状は相手方に送達されます。

口頭弁論が始める

口頭弁論とは、原告・被告がお互いの主張を口頭で裁判官の面前において行う期日のことを言います。弁護士などの代理人がいれば代理人が出廷して行います。

例えば、原告が100万円返せと言う、被告はそんな金は受け取った覚えがない、と言うように主張するわけです。

また、お互いの主張がかみ合わない部分については証拠を提出してこれを取り調べます。これには、証人を尋問することも含まれます。また、原告や被告本人も当事者として尋問されることがあります。こうして、主張を戦わせた上で裁判所の判断をあおぐのです。

とはいえ、現在はほとんど事前に主張内容を書面にして提出しますので(これを準備書面といいます)、実際に口頭で主張が為されることはあまりありません。

口頭弁論期日は東京地裁などでは1ヶ月おきくらいのペースで開かれているようです。

判決

お互いに十分に主張したということになると、口頭弁論が終わります。そして、別に判決期日が設けられて、判決が下されます。

判決は当事者が法廷に出席していなくても下されます。判決に対しては、勝っていればそれでいいのですが、負けていれば更に控訴するか考えなくてはなりません。

なお、判決正本を当事者が受け取った日から2週間以内に控訴しないと控訴することは出来なくなり、判決が確定します。確定した判決については後で争うことは出来なくなります。

強制執行

判決が確定してあなたが勝ったとしましょう。でも相手は一向に100万円を支払う気配がない。こうなったら、強制執行するしかありません。

具体的には、相手方の自動車とか不動産とかを差し押さえて、 これを競売にかけた売却代金の中から100万円を取り立てるのです。

ただ、この手続にも当然弁護士報酬が発生しますし、予納金などの実費もこちらで用意しなくてはなりません。

解決したら

運良く全て解決したら、後は弁護士にお金を払うだけです。着手金や実費を払って入れば、後は成功報酬を支払います。

この支払いについても、ほとんどの弁護士は預り金があればそれと相殺して請求したり、そうでなくても分割払いに応じてくれるでしょう。

その他、弁護士に預けた書類や証拠の原本などは返還してもらいます。